| 1.過払い金返還請求 利息制限法規定の利息(年利10〜15%)を超過する利息で長期に渡って返済してきた場合、債務が既に無くなっているだけでなく、払い過ぎている可能性があります。 この場合に貸金業者に払い過ぎたお金を返すよう請求することを過払い金返還請求といいます。 高い利息で長い期間払ってきた人ほど戻ってくるお金は多く、人によっては4社で500万円の債務が無くなり、逆に1,000万円戻ってきたという案件も経験しています。 利率、取引期間、取引状況によって結果が異なるので一概に何年借りたから過払いとはいいきれませんが、高利率、長期取引にあてはまる方は、今すぐにご相談ください。なお、過去の完済分に関しても過払い金を取り戻すことが可能ですので、借入を1社にまとめて数社完済したという方も時効(完済後10年)が経過する前にご相談ください。 2.任意整理 司法書士が債権者と依頼者の間に介入し、依頼者に代わって債権者と返済計画のリスケジュールを行います。 介入することによって返済は一時ストップし、貸金業者からの煩わしい電話もストップします。利息制限法の規定(年利15〜20%)を超過する利息に関しては、貸金業者に取引履歴の開示を請求し、法定利息に引き直して計算します。その結果、債務総額が減額され、場合によっては債務が無くなるだけではなく、過払い金が戻ってくるケースも多々あります。 債務が残った場合でも将来利息に関してはカットしてもらうよう交渉し、月々返済可能な金額で、できるだけ長期の分割返済の和解をとることにより、毎月の返済額を少なくし、無理のない返済計画に見直すのが任意整理です。 3.自己破産 返済計画を見直しても現実的に返済が不可能な場合の選択肢です。多くの方が自己破産に対する過大な負のイメージを抱いておられますが、自己破産は債務に苦しんでいる人に罰を与えるための制度ではなく、救うための制度です。 デメリットは、 @高額な財産は処分しなくてはならない A官報(政府発行の新聞)に氏名、住所が掲載される、 B5〜7年間は借り入れができない C警備員、保険の外交員など一定の特殊な仕事に免責されるまでは就けない の四つです。それと引き換えに債務が帳消しになるという大きなメリットがあります。但し、税金の滞納や養育費等は免責されません。 また、ギャンブルや浪費等が顕著な場合や破産を目論んで直近に多額の借財をした場合は免責不許可事由に該当し、原則として免責されません。 4.個人再生 自己破産をした場合、不動産等の高額な財産は処分しなければなりませんが、住宅ローンを抱えている方でどうしても不動産だけは手放したくないという方や破産をすることにより仕事に影響のある方、または免責不許可事由に該当し、免責を得られない事情のある方等が主に利用する手続きです。 原則として総債務額の5分の1に債務を減額し、3年間かけて支払えば残りの5分の4の債務に関しては免責されますが、手続きを利用するにあたって細かい制約がありますので、まずはご相談ください。 5.特定調停 裁判所の調停委員を間に挟んで貸金業者と話し合い、返済計画をリスケジュールする手続きです。 過払い金が生じた場合は、特定調停手続きで取り戻すことはできないので別途訴訟手続き等の対応が必要となります。 裁判所に数回足を運ばなければならないため、手間暇はかかりますが、費用が低額で済むので取引が1〜2年程度の極端に短い場合で債務の大幅な減額が見込めない場合にお奨めの手続きです。 6.相続登記 不動産の名義人が亡くなった場合に不動産を相続人名義にする登記手続きです。亡くなった方のままの名義で放置しておくと、相続人の一部の方が亡くなった場合等に相続関係が複雑になり、不動産を売却するのに予想外に時間と費用がかかることがあるため、相続が生じたら、お早めに相続登記されることをお奨めします。 7.抵当権等抹消登記 住宅ローンや不動産担保ローン等の返済が終わった場合に登記されている抵当権等の担保権を抹消する登記手続きです。 担保権が抹消されずに登記簿上に残ったままだと売却処分する際や不動産を担保にする場合の妨げになるおそれがあります。また、銀行等から渡される抹消登記に必要な書類には有効期限があるため、書類を預かったら、お早めに抹消登記されることをお奨めします。 8.会社設立登記 新しく会社をつくるためには会社設立の登記をしなければなりません。 会社設立登記手続きは会社法及び商業登記法の細かな規定に則して行わなければならないため、専門家のアドバイスを受けながら目的に適った会社を設立されることをお奨めします。 当事務所は会社設立登記に限らず、役員変更、本店移転等の各種会社登記手続き業務を承っております。 |